【一人親方の労災特別加入】

【 国の保険だから安心 】

労災保険とは労働者が仕事中にケガ等をした場合に、治療費、休業補償、後遺症による障害補償、死亡した場合の遺族補償などさまざまな保険給付をしてくれる国の制度です。

基本的には会社と雇用契約をしている労働者を対象としているため、一人親方や企業の役員などの労働者でない方は残念ながら対象外とされています。しかし、対象外とされた方々のうちにも、労働者と同じように仕事をし、労働災害にあう危険性は通常の労働者と変わらない方々がいらっしゃいます。

そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入を認めているのが特別加入制度です。その中の一つ、『一人親方』をご案内いたします。

 

≪対象となる事業≫ ・建設業者(大工・左官・とび職など) 

 

≪加入できる方≫  労働者を使用しないで上記の対象事業を行っている方

 

≪加入できる地域≫ 茨城県・東京都・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・福島 
          県の住所(居住地)の方に限ります。

 


◆ 加入時における費用について


≪例≫ 保険料(給付基礎日額5,000円を選択の建設業)    

・ 32,850円(4~3月の年間保険料、年度途中の場合は月割) +15,000円(年会費)

= 合計 47,850円(年間)

 

※給付基礎日額5,000円を選択した場合のかかる費用の合計は47,850円のみです!

※給付基礎日額10,000円を選択した場合の費用は、80,700円になります。

※なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、
 その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に
 応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。

 詳細は「SR茨城県労働保険事務組合」のホームページをご覧ください。

 

≪その他費用≫

・保険加入・更新の手続き費用・・・7,000円

・事故の際の手続き費用・・・10,000円~

・保険脱退の手続き費用・・・7,000円

 

当社会保険労務士事務所はSR茨城県労働保険事務組合の会員です。 

責任をもって、丁寧にお手続きのサポートをいたします。 

保険料・費用の見積もりはFAXにて迅速対応しています。 まずは、お電話ください。  

電話はこちら  0296-72-2640  まで!


◆ こんなときどうすればいい?  Q&A


Q:お抱えの職人さん、請負で仕事している、いわゆる一人親方と呼ばれる方々 が仕事中にケガをした場合はどうなるのでしょう?

A:残念ながら労災保険は使うことができません。治療費はもちろん、休業補償 も障害補償も遺族補償もないのが現状です。なぜ労災保険が使えないのか、 一言で言うと「雇用関係にない」からです。 一人親方は通常雇用契約ではなく、請負契約または委託契約を結んで仕事を します。雇用関係がなければ労災保険は使えないのです。

 

Q:一人親方が仕事中にケガをした場合、誰が補償するのでしょうか?

A:建設現場でケガをし、治療、休業、障害あるいは死亡した場合、その事故の 原因に企業としての安全配慮義務違反や不法行為責任が問われた場合、企業 が直接損害賠償をしなければなりません。 会社には直接雇用している従業員ではなくとも、外注という扱いで請負作業 をさせている者に対しても、安全配慮義務を負うことがあります。 安全配慮義務違反で告発・・・こういうことにもなりかねないのです。

 

Q:そうならないためにも何をすべきか?また、一人親方の方々に安心して仕事 をしてもらうためにはどうするべきか?

A:労災保険は一人親方には適用できないのが原則ですが、下記のような要件を 満たせば、保険に特別に加入することができます。  

・会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。  

・特定の会社に所属しているが、その会社とは請負で仕事を行っている。  

・グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。  

・見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。

 

Q:仕事でケガをして休む場合どのくらい支給されるの?

A:例えば、給付基礎日額10,000円を選択されている方が10日間休業の場合 (保険の範囲内で)休業4日目より一日につき8,000円が支給されます。 合計7日間  8,000円×7=56,000円 その間の治療費は保険の範囲で全額支給されます。