◆ 中小事業主の特別加入
中小企業の事業主の方・法人の役員の方(業務執行権のある役員)・家族従事者の方に労災保険が適用できる方法があるのをご存知でしょうか? これを労災保険の特別加入制度といいます。
しかし、適用するには、労働保険事務組合に事務委託をすることが必要になります。
当事務所は、労働保険事務組合である「SR茨城県労働保険事務組合」の会員ですので、 この制度が利用できます。特別加入制度は、国の制度として、休業補償・障害補償・遺族補償・介護補償が受けることができます。ぜひともこの制度を利用して万が一の際の補償に備えていただきたいと思います。
●この制度を利用できる事業主様は、次のとおりです。
≪業種≫ 全業種
≪規模≫ 金融業・保険業・不動産業・小売業・飲食業 労働者数 50人以下
卸売り・サービス業 労働者数 100人以下
上記以外の業種 労働者数 300人以下
●では特別加入制度の保険料は、いくらくらいかかるのでしょう?
(例)小売業の事業主さん(社長一人)が、給付基礎日額 5,000円で、令和2年度に特別加入する場合
保険料 21,900円(年間) ※事務組合入会金込です。
月に換算すると約1,825円 になります。
*業種・給付基礎日額により費用は変わります。
*給付基礎日額とは、休業補償・障害補償・遺族補償・介護補償などの給付額を受ける時の1日分を計算する際の基礎となる金額です。
※詳細は「SR茨城県労働保険事務組合」のホームページをご覧ください。